贈与契約書の作成 |
生前贈与を行う際の贈与契約書の作成を行います。
生前贈与では多くの場合、家族や親族に対して贈与を行いますが、わざわざ家族全員に許可を取って贈与する方はほとんどいないため、後になって他の人から 『そんな贈与があったなんて知らない、聞いていない』といったトラブルがしばしば起こります。
当社では、このようなトラブルを未然に防ぐために生前贈与があったことを書面で残すことを推奨し、法的に有効な贈与契約書の作成をいたします。
担当専門家 | |
司法書士 | |
料金 | |
25,000円 | |
手続きに必要なもの | |
① 贈与する物が特定できるもの ② 本人確認資料(運転免許証、保険証など) |
ワンポイントアドバイス! |
生前贈与の場合、特にトラブルとなりやすいのが宝石、貴金属、時計、絵画など動産の贈与です。 これらには所有者の名前が書かれていませんので、他の相続人から不平や不満が出やすくなってしまいます。 動産の生前贈与があった場合には贈与契約書を作成されることを強くお薦めします。生前贈与でもう一つ気を付けなければならないのが贈与税の問題です。そもそも生前贈与は相続税対策の一つとして利用されることが多いのですが、不必要な生前贈与はかえって税金の負担を増やしてしまう可能性があります。生前贈与をして贈与税を払った方がいいのか、生前贈与をせずに後で相続税を払ったほうがいいのか、ご判断に迷った場合は当社にご相談ください。 |