会社役員の変更登記

会社役員の変更に必要な書類の作成と登記の申請を行います。

任期の満了や事業承継によって会社の代表取締役や取締役、監査役など役員に変更があった場合、その変更の登記を法務局に申請しなければいけません。
また、役員が死亡した場合でも同様に登記の申請が必要となります。

これらの登記の申請期限は変更(死亡)のときから2週間以内にしなければならないと定められています。

担当専門家
司法書士
料金
20,000円
手続きに必要なもの
① 会社の登記事項証明書(登記簿謄本)
② 会社代表者の本人確認資料(運転免許証、保険証など)
  (代表者がお亡くなりになられた場合は新しく代表者となる方のもの)
ワンポイントアドバイス!
会社の登記は役員の変更だけではなく、会社名の変更や資本金の変更、本店所在地の変更など重要な項目については変更があったときから2週間以内に法務局へ登記を申請しなければなりません。

この期限を過ぎてしまうと裁判所から100万円以下の過料のペナルティを受ける可能性があります。

今一度、会社の登記事項をご確認いただき、万が一登記の申請を忘れていた場合は早期にご相談ください。

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