公正証書遺言の証人の手配

公正証書遺言を作成する際の証人となり公証役場にて立会いをいたします。

公正証書遺言とは、公証役場において遺言を遺す人、公証人、証人が一つチームとなり作成する遺言書です。

法律の規定によって、公正証書遺言を作成する際には、公証役場において証人2人以上の立会いが必要となります。

担当専門家
司法書士
料金
1人あたり 10,000 円
手続きに必要なもの
① 本人確認資料(運転免許証、保険証など)
② ご実印
③ 印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)
ワンポイントアドバイス!
公正証書遺言を作成する際には、証人2人以上の立会いが必要となりますが、法律により次のいずれかに該当する人は証人となることができません。

 ①未成年者
 ②推定相続人

推定相続人とは遺言を書いた人が亡くなった時に相続の権利を持つであろう人を指します。
つまり、配偶者や子、兄弟など身近な親族は相続権をもつ可能性がありますので避けた方がいいでしょう。

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