成年後見人の申立て |
家庭裁判所に対して成年後見人の申立てを行います。
成年後見制度とは認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が十分でない方を保護、支援する制度です。
後見は家庭裁判所に申立てを行い、裁判所によって選任された後見人が本人に代わって財産の管理をしたり契約を結んだりすることでご本人の財産を保護を目指します。
担当専門家 | |
司法書士 | |
料金 | |
70,000円 | |
手続きに必要なもの | |
① ご本人様、後見人候補者様の戸籍謄本 ② ご本人様、後見人候補者様の住民票 ③ 診断書(成年後見用) ④ ご本人様、候補者様の本人確認資料(運転免許証、保険証など) |
ワンポイントアドバイス! |
裁判所に申立てを行い後見人を選任してもらう制度を 『法定後見制度』 といいます。この場合、後見人は裁判所が選任しますので、申立人が希望した人が選任されるとは限りません。
一方、法定後見制度に対して、『任意後見制度』 というものがあります。 任意後見制度は将来判断能力が不十分になった際に自ら選んだ人に財産の管理をしてもらう契約で、公正証書で契約書を作成することによって行うことができます。 |