預貯金の相続手続き |
金融機関の預貯金の払い戻しの手続きを代行いたします。
お亡くなりになられた方の金融機関の口座は、金融機関が相続があったことを知ったと同時に凍結されてしまい、引き出しや口座振替など一切の取引ができなくなってしまいます。
口座の凍結を解除し、預貯金の払い戻しを受けるためには金融機関の所定の手続きを行わなければなりませんが、必要な書類は金融機関、遺言書や遺産分割協議書の有無によって異なるため非常に複雑な手続きの一つとなっています。
担当専門家 | |
司法書士 | |
料金 | |
30,000円(1口座あたり) | |
手続きに必要なもの | |
① 亡くなられた方の戸籍謄本 ② 銀行名・支店名・口座番号の分かるもの ③ お認印 ④ 本人確認資料(運転免許証、保険証など) |
ワンポイントアドバイス! |
預貯金の相続は、口座そのものの名義を変更するのではなく、金融機関が相続手続きの必要書類に不備がないことを確認したうえで、残額を払い戻し、相続した人の口座に移し替えることで完了します。必要書類も多岐にわたり、手続きも複雑なため、すべてが完了するまで一定の時間が必要となります。
相続税の納税期限が迫っているなど、すぐにまとまった現金が必要な場合には当社にご相談いただくことをお薦めします。 |