第6話『養子』 ~養子が相続人になるルール「普通養子」と「特別養子」~

 

今回のテーマは「養子」です。

養子も相続の場面においては法定相続人となることができます。

今回はそのルールについてみていきましょう。

 

 

養子とは

養子とは、もともと親子の関係にない者同士を法律上、親子の関係とすることです。

 

 

このとき、実の親のことを『実親』、養子縁組よってできた親のことを『養親』といいます

 

 

普通養子と特別養子

養子には「普通養子」と「特別養子」の2種類あり、相続ではそれぞれ相続権のルールが異なります。

 

1.普通養子の場合

養子となる子の年齢
制限はありません

 

実親との関係
継続されます

 

養子縁組の手続き
当事者の合意のうえで市区町村役場の戸籍課に養子縁組届を提出

 

法定相続人としての扱い
養親に実の子がいる場合1人まで、養親に実の子がいない場合は2人まで法定相続人になることができます

 

相続権
実親と養親の両方の相続権をもちます

 

 

2.特別養子の場合

養子となる子の年齢
原則として6歳未満

 

実親との関係
終了します

 

養子縁組の手続き
家庭裁判所に「特別養子縁組成立の申立書」を提出したうえで、裁判所の審判を受けて成立

 

法定相続人としての扱い
養親に実子がいる、いないに関わらず実子と同じ扱いとなります

 

相続権
養親のみの相続権をもちます

 

 

 

養子の法定相続分

遺産分割の割合の基準となる法定相続分ついては、養子は実子と同じ割合を相続する権利をもちます。

たとえば、法定相続人が実子1人、養子1人の場合、均等にそれぞれ2分の1ずつの法定相続をもちます。

 

 

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