第11話『遺留分侵害請求』 ~遺留分を確保できない場合~

 

今回のテーマは「遺留分侵害請求」です。

 

遺留侵害殺請求とは

『遺留分侵害請求』は相続した割合が遺留分下回った際に遺留分までの不足額を他の相続人穴埋めしてもらうことができる権利のことです。

 

遺産分割では決まった額の遺産を分け合うことなりますので、取り分が少ない人がいるといことは一方で、多く相続した人がいることになります。

したがって、多く相続した人から少ししか相続できなかった人へ分配することによって最低限保障されている遺留分を確保してあげることになります。

 

 

遺留分侵害請求の方法

遺留分侵害請求の請求方法はルール上、意思表示だけでもOKとされています。

しかし、何らかのカタチで残しておかないと、後々トラブルとなる可能性がありますので、内容証明郵便などを使った、カタチが残る方法で意思表示をされることをおすすめします。

 

 

遺留分侵害請求の時効

『遺留分侵害請求』は時効があり、下記の一定期間が経過すると、使えなくなりますの注意必要です。

1.相続の開始を知ったときから1年

2.減殺すべき財産の存在を知ってから1年

3.相続があってから10年

 

自分の相続分が遺留分に達していないことが分かったときは速やかに請求するようにしましょう。

遺留分を下回る割合しか遺産を相続できなかった場合

 

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