第14話『相続権の放棄』 ~相続放棄の方法を詳しく解説~

 

今回のテーマは「相続権の放棄」です。

相続権も遺留分と同じで、権利の一つですので放棄することができます。

 

 

相続放棄の意味

まず相続する財産には、大きく分けて現金や不動産といった「プラスの財産」と、借金のような「マイナス財産」があります。

 

相続では、原則としてプラスの財産もマイナス財産も「全部相続する」か「全部放棄する」しかありません。

ここでいう相続放棄とは「全部放棄する」ことと理解してください。

相続権を放棄したい場合

 

 

相続放棄の方法

被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し出なければなりません。

相続権は法律で定められた権利ですので勝手に放棄することはできません。

裁判所で申出が受理されてはじめて相続放棄の効力生まれます。

 

この裁判所への申出は必ず受理されるかというと、そういう訳ではありません。

相続放棄の申出は、一度却下されると2回目できませんので、放棄をお考えの方はお早めにご相談ください。

相続権を放棄したい場合

 

よく、遺産を一切相続しなかったという意味で「相続放棄をした」という方がいらっしゃいますが、これは法的には相続放棄をしたことにはなりません。(「遺産を一切相続しない」ということに同意しただけです)

つまり、遺産相続における権利・義務からは解放されず、相続の当事者であり続けます。

法的に相続放棄を主張するためには上記のとおり、家庭裁判所への申出と受理が必要となります。

 

 

申出の期間

「相続開始を知った時から3ヶ月」です。

これは「相続をするかしないか」を考える熟慮間といわれており、この期間内に判断しなばなりません。

ポイントは「知った時から」です。

何をもって「知った時」というのかは個別の情によって判断されるべきで具体的な要件はまっていません。

 

 

相続放棄した人の扱い

相続を放棄した人は、はじめから相続人ではなかったとして扱われす。つまり、相続の放棄をした人は遺産の分割おいて一切の意見を言える立場でもなくなります。

 

相続の放棄は慎重に考えてください。

 

 

代襲相続の可否

原則として代襲相続は認められていません。

代襲相続の可否について

ただし、血族相続人のうち上位の人が相続を放した場合には次の順位の人が相続権を得ることになります。

たとえば、子(第一順位)が相続を放棄した場合、親(第二順位)が相続権をもちます。

相続権を放棄したい場合

 

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