第18話『同時死亡の推定』 ~死亡の先後がわからない場合~

 

今回のテーマは「同時死亡の推定」です。

 

あまり考えたくないことですが、大きな災害や事故などで複数の人が亡くなった場合のルールを解説します。

 

 

同時死亡の推定

亡くなった方が複数人いる場合にどちらが先に亡くなったかが不明なときは「同時に死亡した」と推定されます。

 

このような場合に法定相続人が誰になるのか、法定相続分がいくらになるのかが今回のお話ポイントです。

 

それでは具体例を挙げて解説します。

 

 

この一家が車で旅行に出かけましたが、その帰り道に事故に遭ってしまいました。

そして残念ながら、事故により父と長男が亡くなってしまいました。

どちらが先に亡くなったかは不明です。

 

このようなケースでは父と長男が同時に死亡したと推定されますので、父は長男が死亡したときには、すでに亡くなっていたことになります。

同様に長男は父が死亡したときにはすでに亡くなっていたということになります。

 

 

法定相続人

1.父の法定相続人

まず父の法定相続人は誰になるのかをみていきしょう。

法定相続人のルールはこちら

 

まず、配偶者専用枠には母が入ります。

そして血族相続人枠には第一順位の子である長男と次男が入ることになります。

 

ところが、長男は同時死亡の推定によって、すでに亡くなっていることになります。

本来の相続人が既に亡くなっている場合に登場するのが代襲相続です。

代襲相続のルールはこちら

 

代襲相続では既に亡くなっている方の次の代の方が相続権をもつことになります。

したがって、このケースでは長男の子が父(長男)に代わって相続をすることになります。

 

2.長男の法定相続人

次に長男の法定相続人をみましょう。

まず、配偶者専用枠には長男の妻が入ります。

 

次に血族相続人枠ですが、長男には第一順位の子がいますので、長男の子が血族相続人枠に入ります。

 

 

 

お分かりいただけましたでしょうか。

 

 

私たちはお客さまに相続関係を説明するときに相続関係説明図という家系図のようなものを作成します。

みなさんも複雑な相続関係のときは家系図を書いてみると理解しやすくなるかもしれませんね。

 

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