第20話『遺贈の種類』 ~包括遺贈と特定遺贈のちがい~

 

今回のテーマは『遺贈の種類』です。

 

第19話で遺贈について解説をしましたが、遺には大きく分けて2つの種類があります。

今回はその遺贈の種類について解説をしていきたいと思います。

 

 

遺贈の種類

1.包括遺贈

つ目は「包括遺贈」です。

包括遺贈とは遺産全体の割合を明示して、遺産を特定の人に譲渡することです。

 

たとえば「遺産の5分の1を〇〇に遺贈する」いうケースです。

 

この場合に注意しなければならないのが、遺産のなかに借金などのマイナスの財産がある場合も指定された割合、引き継がなければならないことです。

 

包括遺贈を受けた人は、相続人と同じ権利義務を負うことを覚えておいてください。

 

 

2.特定遺贈

つ目は「特定遺贈」です。

特定遺贈とは、遺産のうち、特定の財産を指定し、それを特定の人に譲渡することです。

 

たとえば「土地を〇〇に遺贈する」といったケースです。

 

この場合は、遺贈する財産が特定されていますので、遺贈を受ける人が借金を引き継ぐことはありません。

(ただし、遺言に「借金を引き継ぐように」と指定された場合は除きます)

 

また、被相続人が亡くなった時点で遺贈されるはずだった財産が処分されていて手元にない場合、遺言書に書かれていた遺贈は無効となります。

 

 

遺贈を考えていらっしゃる方は、それぞれの遺贈の種類と内容を正しく把握し、受け取る側の立場や負担を考慮したうえで、どちらの種類の遺贈がより適しているかを判断する必要がありそうです。

 

トップページ

 

関連記事

  1. 第47話『遺産分割協議』 ~相続人による遺産分割の話し合い~…

  2. 第6話『養子』 ~養子が相続人になるルール「普通養子」と「特…

  3. 第1話『遺産分割は最優先事項』 ~相続は他人事ではありません…

  4. 第82話『贈与とは』 ~贈与の基本ルール~

  5. 第9話『法定相続分』 ~遺産を相続できる割合はいくら?~

  6. 第100話『家族信託で当事者が死亡した場合』 ~どういう扱い…

公式LINEアカウントで相談受付中

友だち追加

相続関連記事

PAGE TOP