今回のテーマは「遺言執行者」です。
遺言執行者とは
遺言書に書かれている内容を実現するために必要な手続などを行う人です。
具体的には遺産の管理、財産の名義の変更、財産の引渡しなどを行います。
特に遺産分割の場面では、相続人同士でトラブルになるケースを未然に防ぐために法律の専門家である弁護士や司法書士が指定されるケースが多くなっています。
遺言執行者の指定と選任
遺言者は遺言書のなかで遺言執行者を指定することができます。
ただし、指定された人が実際に遺言執行者の職に就くか就かないかは自由に判断できますので確実にその人に執行をしてもらうためには事前にお願いをしておいた方がいいでしょう。
もしも、遺言執行者の指定がなかったり、指定された人が拒否、または死亡していたなどの理由により、遺言執行者がいない場合は、家庭裁判所に申立てることで選任してもらうことができます。
遺言執行者しかできないこと
実は、遺言執行者しかすることができない行為もあります。それは
・認知
・推定相続人の廃除、廃除の取消 です。
認知とは婚姻関係にない男女間の子を父親が「この子は私の子です」と認めることをいいます。
通常、認知は市町村役場に届出をしますが、遺言によってもすることができます。
遺言によって認知をする場合は、その届けは遺言執行者しかすることができません。
もし、これらの行為が必要な場合は遺言執行者の指定もしくは選任が必要となります。
遺言執行者になれない人
遺言の執行では大きな財産や大切な権利が動くことになります。
そこで以下の人は遺言執行者になれないこととなっています。
・未成年者
・破産者 です。
基準は「遺言の効力が発生したとき」です。
したがって、遺言を書いたときには未成年であっても、遺言の効力が発生したときに成人になっていた場合は、その人は遺言執行者になることができます。
また、上記の者以外は誰でも遺言執行者になることができます。
相続人のなかから指定することも可能です。
ただし、相続人から指定すると、ほかの相続人との利害関係があるため、トラブルの元になる場合もあります。
やはり、利害関係がなく、トラブル防止のためにも法律の専門家を指定されることを当社ではオススメしています。