今回のテーマは「遺産分割の方法④ 共有分割」です。
共有分割とは
遺産の一部または全部を相続人で共有する分割方法です。
これは現物分割、代償分割、換価分割が相応しくなく、かつ、相続人の間で争いがない場合に使われることがある方法です。
共有分割の注意点
共有分割はできる限り、使わない方がいいかもしれません。
特に不動産を共有分割するケースでは注意が必要です。
家系図を想像してください。
たとえば、親と子の“縦の共有”であれば、親が亡くなったあと、子が相続すれば子の単独所有となり、キレイなかたちになります。
しかし下の図のように兄弟といった“横の共有”はその後、他人(兄弟の配偶者など)が共有者となる可能性があります。
兄弟の共有名義の不動産があったとすると兄が死亡後、兄の妻が相続し、その結果、兄の妻と弟が共有関係になるといったケースです。
まとめ
共有分割において、特に安易な“横の共有”は避けるべきです。
共有状態のまま次の相続、さらに次の相続と続いていくと、共有者が増えるなど共有関係が複雑となり、その後様々な問題を引きおこす可能性があります。
「子供たちに公平に土地を3分の1ずつ相続させよう」と考えていらっしゃる場合には、他にいい分割方法がないか、一度考え直してみてもいいかもしれません。