第48話『遺産分割協議書』 ~遺産分割協議書に記載すべき事項~

 

今回のテーマは「遺産分割協議書」です。

 

遺産分割協議書は遺産分割協議が終了したに作成される書類の一つです。

遺産分割協議書は遺産分割協議で話し合わて合意した内容を中心に作成していきます。

 

今回は遺産分割協議書を作成するうえでの手順を中心に解説していきたいと思います。

 

 

遺産分割協議書作成の手順

1.被相続人の氏名、本籍、生年月日、相続人との続柄を明記する

亡くなった方の情報と相続を受ける方の情報を漏れなく記載しましょう

 

2.各相続人の氏名、住所は住民票や印鑑証明書に記載されているとおりに記載する

相続を受ける方の情報が1文字でも違っていると、遺産分割協議書が無効となる可能性があります

 

3.遺産の中身を特定するために、不動産の場合には登記事項証明書に記載されているおりに所在、地番、地目、地積、構造、床面積などを記載する

事前に法務局で登記事項証明書を取得して、証明書に載されているとおりに遺産分割協議書に書くようにしましょ

 

4.遺産の中身を特定するために、預貯金や現金の場合には他の財産と区別がつくように金融機関名、口座番号、預金残高、株式の場合には、会社名、株式数を明確に記載する

事前に金融機関や証券会社に問い合わせ、遺産を特定できるようにしておきましょう

 

5.「誰が」「何を」「どの割合」相続するのかを明確に記載する

遺産分割協議書のなかで最も重要な部分です。割合まで含めて、後で異論がでないように明確に記載するようにしましょう

 

6.万が一、協議後に新たな財産が見つかった場合の分割方法を明記する

遺産分割協議の時点で把握していなかった遺産後で見つかるケースもあります。

その場合の分割方法も記載しておくと、話合いがスムーズにいきます

 

7.遺産分割協議に参加した人全員が、署名、捺印をし、印鑑証明書を添付する

遺産分割協議書は全員の署名と印鑑登録してい印鑑の押印が揃ってはじめて有効な文書となります。

相続人は印鑑証明書の提出が必要となりますので、役所で取得しましょう

 

.遺産分割協議に参加した人数分の協議書を作成し、それぞれ1通ずつ保管する

同じ内容の遺産分割協議書を相続人の人数分作し、1人1通ずつ保管するようにしましょう

 

9.遺産分割協議書が複数ページにまたがった場合は、各ページに割り印を押す

遺産分割協議に参加した全員が割り印を押しましょう

 

10.遺産分割協議の結果、相続人の一人が他の相続人に代償金を支払うことが決まった場合、その旨を記載する

代償金の支払いがある場合、内容によっては税金の計算結果が変わる場合があります。代償金の支払いがある場合はその金額や支払相手を明記するようにしましょう。

 

 

なお、作成した遺産分割協議書は協議の内容の証明のみではなく、不動産の名義人変更預貯金の相続相続税の申告手続き際にも使用することになります。

 

特に金融機関では、独自の専用用紙に署名、捺印をしなければならないところもありますので、事前に確認のうえ遺産分割協議書とに作成することが効率的です。

 

 

「ウチの親族に限って争いなんて…」と考えないであらゆる段階において、その後のトラブルを起こさないように先手を打って対策してください。

 

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相続税の申告が必要な場合

 

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