今回のテーマは、これまでに紹介できなかった土地の補正について、お届けしたいと思います。
これまでのように詳しい解説はせずに、「このような土地も評価が下がります」ということを知っていただければと思います。
1.無道路地
建築基準法では建築物の敷地は道路に2m以上接していなければならないと決められています。
しかし、実際にはさまざまな理由で道路に接していない土地も存在します。
そのような土地は建物の建築においていろいろな制約を受けることとなり、利用価値は低いと判断され評価も低くなります。
2.広大地
広すぎる土地も利用用途が限定されるため、利便性が低いと考えられます。
実際に何㎡以上が「広大地」になるかという明確な基準はなく、その土地が広大地に該当するかどうかの基準は、「その地域における標準的な宅地の面積と比べて著しく大きな土地」というくらいしかできません。
ただし、いくら面積が大きな土地と言っても、たとえば、大規模工場用地やマンション用地として適しているような土地、横長の土地で「羊羹切り」にすれば標準的なサイズで販売できるような土地については広大地として認められないケースもあります。
3.セットバック
現在の建築基準法では、敷地に面している道路の幅は4m以上ないといけないことになっています。
つまり、道路の中心から2m以内はたとえ自分の敷地であっても建物を建てることができないため、道路の分のスペースを確保するために後退した場所に建物を建てざるを得ません。
この道路のスペースを確保するために建物の建築起点を後退することを「セットバック」といいます。
この「セットバック」のために、道路用のスペースとして使用されている部分は、本来の土地の㎡単価の70%OFFの評価額となります。