今回のテーマは「相続税の2割加算」です。
この制度は被相続人からみて血縁関係の遠い続柄の人やそもそも血縁関係にない人についてはその算出された税額に2割加算するといった制度です。
たとえば、相続税額を計算した最終結果が100万円だった場合、それに2割が加算され120万円を最終的に納付しなければならないということです。
これは家族を亡くした人が支払う相続税と血縁関係の遠い人や赤の他人が支払う相続税が同じというのはおかしいという考えに基づいています。
2割加算の対象者
具体的に相続税が2割加算されるのは被相続人との関係が以下のような人です。
・祖父母
・兄弟姉妹
・孫(代襲相続でない場合)
・孫養子
法律的な言い方をすると、これらの人は被相続人からみて2親等以上離れているということになります。
裏を返せば、配偶者や父母、子などの1親等の人は2割加算はされないということです。
養子は2割加算の対象か?
相続の世界では原則として養子は普通養子、特別養子を問わず、実子と同様に1親等にあたるため、2割加算の対象となりません。
しかし、上記のとおり孫養子については2割加算の対象となります。
孫養子は養子縁組をすることによって相続人の数を増やすことができ、基礎控除を多く受けることができますが、一方で2割加算によって納税額が増えてしまうという面もありますので注意が必要です。
★相続税申告に関するご相談はこちら★
★相続税シミュレーションのご相談はこちら★