今回のテーマは「相続税の申告」です。
相続税の申告に関する基本的なルールを解説していきたいと思います。
申告をしなければならない場合
相続税の申告をしなければならない人は被相続人の遺産額が最初の基礎控除額を上回る場合です。
逆に遺産額が基礎控除額の範囲内におさまる場合は、申告する必要はありませんし相続税が課税されることもありません。
ただし、不動産の評価において『小規模宅地の特例』を使う場合や税額計算での『配偶者控除』などの各種控除を使う場合は、たとえ遺産額が基礎控除の範囲内におさまっていたとしても税金の申告する必要がありますので注意してください。
申告期限
相続税の申告期限は「相続の開始を知った翌日から10ヶ月以内」と決まっています。
もし、この期限までに申告をしなかった場合はペナルティを課せられますので注意してください。
と言っても、各相続人の納税額は遺産分割が済んでいなければ計算することができません。
では、遺産分割が10ヶ月以内に終わっていない場合はどうすればいいのでしょうか。
答えは「一旦、法定相続分で遺産分割をした場合の税額を各相続人が納める」です。
その後、正式に相続分が確定したときにはその相続分でもう一度税額計算をやり直して、すでに納めた税金が少ない場合は追加で納税し、多い場合は還付の手続きを行うことになります。
申告場所
相続税を申告する場所は、被相続人が亡くなったときの住所地(市区町村)を管轄する税務署になります。
各税務署が管轄する市区町村については国税庁のホームページ(下記リンク)で調べることができます。
郵便番号や住所から、申告するべき税務署を探してください。
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