第85話『配偶者への居住用不動産の贈与』 ~制度利用のメリット~

 

今回のテーマは「配偶者への居住用不動産の贈与」です。

 

 

制度の概要

一定の婚姻期間が経過した夫婦の間で居住用の不動産の贈与または居住用の不動産を購入するための金銭の贈与があった場合に贈与税が優遇される制度です。

 

 

優遇されるポイント

原則、贈与税の基礎控除は110万円ですこの制度を利用するとさらに2,000万円、つまり合計2,110万円が控除されることになります。

 

 

制度利用のための要件

この制度を利用するための要件は以下のとおり決まっています。

・夫婦の婚姻期間が20年を過ぎてからの贈与であること

日本国内の不動産の贈与もしくは日本国内の不動産を購入するための金銭の贈与であること

・贈与を受けた翌年の3月15日までその不動産に住んでおり、その後も引き続き住み続ける見込みであること

 

これらの条件を全て満たした場合のみ、この制度を利用することができます。

 

 

制度利用のメリット

1.相続税の節税

“必ず”というわけではありませんが、この制度の利用は相続税の節税に有効となる場合があります。

 

ただ、この制度を使っても2,110万円を超える部分については贈与税が課税されますので、次の2つのケースのうちどちらの方がトータルの税金が少なくなるかを見極める必要があります。

 

ケース1

制度を利用して、被相続人の財産から居住用不動産を生前に贈与してもらう

このケースでは贈与税も相続税も支払わなければなりませんが、大きな控除を受けられると同時に財産を少しずつ手放すことで、各相続人税率が低くなり、結果的に相続税を節税できる可能性があります。

 

ケース2

制度を利用せず、他の相続財産と一緒に相続の対象とする

このケースでは相続税のみ支払わなければなませんが、課税対象額が大きくなってしまい、税率が高くなってしまう可能性があります。

 

どちらの方が良いかは一概には言えませんが、利用要件を満たしている場合には、一度検討されてみてもいいかもしれませんね。

 

 

2.居住用不動産を配偶者に遺せる

やはり心配になるのが、自身の死後の配偶者生活ではないでしょうか。

そのなかでも家は生活の基盤になる場所ですで、その確保には努めたいところです。

 

しかし、通常の相続ですと遺産分割や納税のの資金調達のためにその家を手放さなくてはならないというケースが残念ながら存在します。

 

生前にこの制度を利用すれば、遺産分割で他の相続人に家を相続される心配はなくなります。

 

また、納税資金を同時に用意してあげること出来ればベストで、贈与を受けた配偶者は安心して生活の基盤を守ることができそうですね。

 

 

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