第87話『教育資金の一括贈与に関する非課税措置』 ~子や孫に贈与したい場合~

 

今回のテーマは「教育資金の一括贈与に関する非課税措置」です。

 

 

制度概要

直系尊属(父母や祖父母など)が教育資金として金銭の贈与を行う場合、一定額まで贈与税が非課税となる制度です。

 

この制度を利用するためには、まず金融機関などにおいて「教育資金口座」を開設しなければなりません。

 

次に、贈与者は開設した口座に贈与する金銭を預け入れます。

 

受贈者はその口座から教育に必要な資金を引き出して使うという手順になります。

 

 

制度利用の要件

期間
平成25年4月1日~平成31年3月31日

贈与者
直系尊属(父母や祖父母)

受贈者
直系卑属(子や孫)

受贈者の年齢
30歳未満

 

 

教育資金に該当するもの

具体的に何が“教育資金”に該当するのでしょうか。

以下に代表的なものを挙げたいと思います。

 

学校等に支払うもの(非課税上限1,500万円)

・入学試験料
・入学金
・授業料
・通学定期代
・給食費
・修学旅行費
・学用品の購入費

 

学校以外に支払うもの(非課税上限500万円)

・塾や習い事の月謝
・塾や習い事に使用する物品の購入

 

ただし、塾や習い事に関する出費については世間一般的に妥当と認められるものに限られますので注意してください。

 

 

制度利用の注意点

1.領収書の提出が必要

教育資金としての出費があった場合、その領収書を金融機関に提出しなければなりません。

 

これを提出せずに出金をした場合は、教育以外の用途で使用されたと思われ、通常の贈与税がかかってしまいます。

 

 

2.使い切らなかった分は課税対象

受贈者が30歳に達した時点でこの制度の利用は強制的に終了となります。

 

もし贈与を受けた金銭を使い切らずに残ってまった場合は、その残額に対して贈与税が課税されてしまいます。

 

一度に巨額の贈与をした場合に心配されるこですので、適度な額を贈与してあげることが望ましいでしょう。

 

 

まとめ

生前贈与は相続税の節税に有効な手段です。

ポイントは被相続人の財産を生前に子や孫に分散させておくことで、被相続人自身の総財産を減らしておくことです。

 

せっかく生前贈与をしても、節約した相続税以上に贈与税を支払うことになってしまうと元も子もありません。

 

これまでに紹介した制度を上手に利用して最も効果的な納税を行うようにしましょう。

 

 

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