民法第896条「相続の一般的効力」

 

民法第896条 相続の一般的効力

相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

 

意訳

相続人は相続が始まった時から、被相続人がもっていた財産についての全ての権利や義務を受け継ぐ。

ただし、性質上、被相続人しかもつことができなかった権利や義務は除く。

 

条文解説

相続人は相続が始まると、亡くなった人がもっていた財産について、原則として全ての権利や義務を相続することが定められています。

預貯金や不動産の相続は分かりやすいですが、借金がある場合には、借金を返済する義務も相続人が相続することになります。

 

但し書きの「被相続人の一身に専属したもの」は、権利・義務の性質上、被相続人しかもつことができないものを指します。

具体的には

・親権
・扶養義務
・代理権
・雇用上の権利・義務
・資格
・生活保護を受ける権利 などが含まれると考えられています。

 

【相続オールサポート大阪】トップページ

 

関連記事

  1. 民法第931条「受遺者に対する弁済」

  2. 民法第911条「共同相続人間の担保責任」

  3. 民法第991条「受遺者による担保の請求」

  4. 民法第1005条「過料」

  5. 民法第1034条「居住建物の費用の負担」

  6. 民法第964条「包括遺贈及び特定遺贈」

公式LINEアカウントで相談受付中

友だち追加

相続関連記事

PAGE TOP