民法第899条「共同相続の効力」

 

民法第899条 共同相続の効力

各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。

 

意訳

被相続人の遺産を一緒に相続する相続人はそれぞれの相続分(割合)に応じて、権利と義務を受け継ぐ。

 

条文解説

相続人が複数人いる場合、いったん遺産は相続人の共有状態となりますが(民法第898条)、本条では誰がどの程度の割合で権利・義務を受け継ぐのかが定められています。

原則として、法律で定められた割合(法定相続分)に基づいて各相続人が受け継ぐ割合が決められます。

この条文で大切なのは、権利だけを続することはダメで、権利と義務は同じ割合で相続しなければならないということです。

 

関連条文

民法第898条 共同相続の効力

相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。

 

 

【相続オールサポート大阪】トップページ

 

関連記事

  1. 民法第1001条「債権の遺贈の物上代位」

  2. 民法第1009条「遺言執行者の欠格事由」

  3. 民法第971条「方式に欠ける秘密証書遺言の効力」

  4. 民法第926条「限定承認者による管理」

  5. 民法第897条の2「相続財産の保存」

  6. 民法第958条の2「特別縁故者に対する相続財産の分与」

公式LINEアカウントで相談受付中

友だち追加

相続関連記事

PAGE TOP