民法第906条「遺産の分割の基準」

民法第906条 遺産の分割の基準

遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。

 

意訳

遺産分割は遺産となるもの、権利の種類や性質、相続人の年齢、職業、新進の状態、生活状況などを総合的に考慮して行う。

 

条文解説

タイトルのとおり、遺産分割の基準について書かれたルールです。

遺産分割の考え方は、単に法定相続分に応じて各相続人に遺産を振り分けるのではなく、遺産の種類、権利の内容、相続人の状況など、諸般の事情にしたがって総合的に決めていくべきことなのです。

 

たとえば「子供3人に3分の1ずつ平等に相続させたい」という場合、たしかに数字上は平等にみえますが、「誰に」「何を」「いくら」相続させるのか、その中身が最も重要になります。

必要なものを必要な子にきちんと相続させてあげられるか、必要のないものを無理に押し付けることになっていないか・・・

本条では遺産の分割は、財産の種類や相続人の状況を考慮して「誰に何を相続させるのがベストか?」を基準に行うべきだと規定されています。

 

【相続オールサポート大阪】トップページ

 

関連記事

  1. 民法第995条「遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属」

  2. 民法第989条「遺贈の承認及び放棄の撤回及び取消し」

  3. 民法第1006条「遺言執行者の指定」

  4. 民法解説 ~民法とは~

  5. 民法第1017条「遺言執行者が数人ある場合の任務の執行」

  6. 民法第1045条「遺留分を算定するための財産の価額」

公式LINEアカウントで相談受付中

友だち追加

相続関連記事

PAGE TOP