民法第906条の2 遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲
遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができる。
第2項
前項の規定にかかわらず、共同相続人の一人又は数人により同項の財産が処分されたときは、当該共同相続人については、同項の同意を得ることを要しない。
意訳
遺産分割が完了する前に遺産だった財産が処分されてしまった場合は、相続人全員の同意によって処分された財産が遺産分割時に遺産として存在するものとみなして計算することができる。
第2項
遺産分割が完了する前に遺産だった財産が処分されてしまった場合、処分をした人が相続人であるときは、その相続人からは1項でいう同意を得る必要はない。
条文解説
2019年7月1日に施行された条文です。
この条文は遺産分割が完了する前に遺産が処分(売却や銀行預金の引出しなど)されてしまった場合において、その処分により相続人の間に不公平が生じてしまうケースで威力を発揮します。
たとえば、相続人の1人が遺産であった不動産を遺産分割が完了する前に勝手に売却して代金を取得してしまったとします。
すでに不動産は買主のものになっていますので遺産分割のテーブルには乗っかっていませんし、返してもらうわけにもいきません。
不動産が売却されたことで遺産総額は目減りしてしまい、他の相続人の相続分に影響が出てきてしまいます。
つまり『勝手なことをやった者勝ち』が通用する可能性があったわけです。
そこで、相続人間の不公平を是正することを目的に本条が制定され、遺産分割が完了する前に遺産が処分されてしまった場合は、相続人全員の同意があれば、その財産が遺産分割時にも遺産として存在するものとみなして計算上含めることができることとしました。
なお、この条文を理解するために「相続人の1人が生前贈与を受けている場合に、その人が銀行預金を勝手に引き出したケース」が法務省のホームページに掲載されています。詳しくはこちらをご覧ください。
第2項
遺産分割が完了する前の財産を「誰が」処分したかということも重要な問題です。
本項では相続人のなかの1人(または複数人)が処分したケースで適用されます。
先述のとおり、処分された財産を遺産分割時に遺産として存在するものとみなすためには、原則として相続人全員の同意が必要でしたが、本項では当該財産を処分したのが相続人である場合には、その相続人の同意は不要であると規定しています。
本条の規定は勝手に遺産を処分した相続人とそれ以外の相続人の不公平(勝手に処分した人が有利になること)の是正が目的ですので、勝手に処分した人が自身が不利になる同意をするとは考えにくいですからね。