民法第907条 遺産の分割の協議又は審判等
1項
共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。
2項
遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。
3項
前項の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。
意訳
1項
共同相続人は被相続人が分割を禁じた場合を除いて、いつでも相続人同士の話合いで遺産の分割をすることができる。
2項
遺産分割について相続人同士の話合いがまとまらなかったり、話合いができないときは家庭裁判所に請求して遺産分割をしてもらうことができる。
3項
家庭裁判所に遺産分割の請求をした場合に特別な理由があるときは、家庭裁判所は期間を決めて遺産の全部もしくは一部の分割を禁止することができる。
条文解説
遺産分割の話合いについて書かれたルールです。
1項
遺産分割の話合いは原則、相続権をもっている人全員が集まって行わなければなりません。
話合いの内容は主に「誰が、何を、どれだけ相続するか?」です。
この話合いで決着がつかない限り、不動産の名義を変更したり、預貯金の払い戻しの手続きはできません。
遺産を取得するためには必ず通らなければならないステップです。
2項
遺産分割の話合いで全員が自分の権利を満額主張してしまうと、決着がつかない場合も多々あります。
本来ならば遺産分割は文字通り「分け合い」なのですが、これを「取り合い」と思ってしまう方もいらっしゃいます。
当事者同士の話合いで決着がつかないときは、家庭裁判所に間に入ってもらって遺産分割をしてもらう方法が用意されています。
いわゆる遺産分割調停です。
3項
遺産の分割を家庭裁判所に請求した場合、家庭裁判所はさまざまな資料やお互いの主張に基づいて遺産分割案を考えます。
ところが資料が揃うまでは相当の期間が必要となり、その間に遺産が勝手に分割されてしまうと不都合が生じる場合があります。
このような場合を避けるために家庭裁判所は遺産分割を禁止することができるようになっています。
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