民法第908条「遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止」

民法第908条 遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止

被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。

第2項

共同相続人は、五年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割をしない旨の契約をすることができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。

第3項

前項の契約は、五年以内の期間を定めて更新することができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。

第4項

前条第二項本文の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、五年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。

第5項

家庭裁判所は、五年以内の期間を定めて前項の期間を更新することができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。

 

意訳

遺言を作成する人は、遺言書のなかで「遺産分割の方法」もしくは「遺産分割の方法を第三者に委託すること」、「5年を超えない範囲内で遺産の分割を禁止すること」を定めることができる。

第2項

相続人同士の間で5年を超えない範囲内で、遺産の全部または一部の遺産分割を禁止する旨の契約を結ぶことができる。

ただし、この契約は相続開始から10年を超えるまでに満了するように期間を設定しなければならない。

第3項

第2項の契約は5年以内の期間を定めて更新することができる。

ただし、契約を更新した場合であっても遺産分割を禁止する期間は相続開始から10年を超えないように期間を設定しなければならない。

第4項

遺産分割で相続人同士での協議が調わない時や協議をすることができない時において特別の事由がある場合、家庭裁判所は5年以内の期間を定めて、遺産の全部または一部の分割を禁止することができる。

ただし、分割禁止の期間は相続開始から10年を超えない範囲で定めなければならない。

第5項

家庭裁判所は第4項で定めた分割禁止の期間を5年以内の期間を定めて更新することができる。

ただし、更新した場合であっても遺産分割を禁止する期間は相続開始から10年を超えてはならない。

 

 

条文解説

遺産分割の方法を定める手段について書かれたルールです。

あくまでも「遺産分割の方法」であり「相続分(割合)の指定」ではありませんので誤解しないでください。

 

本条の“遺産分割の方法”とは、代表的なものでは預貯金や不動産などの個別の遺産について「誰に、何を、いくら相続させるか」を指定することです。

また、不動産を所有していた場合にその不動産を現物のまま相続させるのか(現物分割)、あるいは売却してお金を分割させるのか(換価分割)を定めることもできます。

これらは被相続人が遺言書に書くこともできますし、相続人以外の第三者に委ねることも可能です。

 

また遺産の中身や相続人の状況によって、自身の死後、すぐに遺産分割するべきではないと考えられるときは遺言書に書くことによって遺産分割の禁止を定めることができます。

たとえば、遺産分割の話合いで揉めてしまうことが予測される場合や、相続人に学生がいて卒業するまで学業に専念させたい場合などに使われることがあります。

遺産分割の禁止期間は5年を超えてはいけませんので、その範囲内で禁止期間を設定しましょう。

 

第2項

法改正により令和5年4月1日に施行された条文です。

改正前までは相続人の間で遺産分割の禁止期間を定められるかどうかの規定はなく、“解釈”によって解決が図られてきましたが、法改正により相続人同士での契約(合意)をもって遺産分割の禁止期間を定めることができることが明文化されました。

ただし、相続人による遺産の共有状態が長期間化することを防ぐために、この遺産分割禁止の契約期間は最大で5年までと定められていますので、その範囲内で期間を定めなければなりません。

また、遺産分割を禁止する契約は相続開始から10年を超えるまでに満了するようにその契約期間を設定しなければなりません。

 

第3項

第2項で明記された遺産分割禁止の契約については、契約期間5年以内の範囲のなかで更新することができます。

たとえば契約期間を1年間とし、毎年その契約を更新することも可能です。

ただし、契約を更新した場合であっても“遺産分割を禁止する期間自体”は相続開始から10年を超えてはいけません。

 

第4項

相続人同士での遺産分割協議が調わない時や協議をすることができない場合、特別の事由があるときは家庭裁判所は5年以内の期間を定めて、遺産の全部または一部の分割を禁止する審判をすることができます。

“特別の事由”の有無については個別の事案によって判断が異なってくると考えられますが、過去の裁判例では『遺産分割をしない方が相続人全員にとって利益となる考えられる』ことが一つの判断基準となることが示されています。

 

第5項

家庭裁判所は第4項の審判によって定めた遺産分割禁止の期間を5年以内の期間を定めて更新することができます。

ただし、この場合においても“遺産分割を禁止する期間自体”は相続開始から10年を超えることはできません。

 

関連条文

民法第907条 遺産の分割の協議又は審判

共同相続人は、次条第一項の規定により被相続人が遺言で禁じた場合又は同条第二項の規定により分割をしない旨の契約をした場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。

第2項

遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、この限りでない。

 

 

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