民法第910条 相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権
相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続入が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。
意訳
相続開始後に認知されて相続権をもった人が、遺産分割の請求をしようとする場合、既に他の相続人同士が遺産分割を済ませているときには、認知された人は金銭の支払いを請求することのみできる。
条文解説
遺産分割が終了した後に認知をされた人が現れたときのルールです。
本来ならば認知された子も相続権をもちますので、認知された子を除いて行った遺産分割協議はやり直す必要があります。
しかし、いったん遺産分割が終了しているにもかかわらず、もう一度やり直しとなると時間と手間がかかり、トラブルの原因となってしまう可能性があります。
そこで、遺産分割が終了した後に認知をされた人が現れたとき、認知された人は自分の相続分相当の金銭を他の相続人に請求できるだけに権利をとどめました。