民法第916条「相続の承認又は放棄をすべき期間」

 

民法第916条 相続の承認又は放棄をすべき期間

相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第1項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。

 

意訳

相続人が相続を承認あるいは放棄の意思表示をしないうちに亡くなったとき、その亡くなった人の相続人は相続の開始があったことを知ったときから「3ヶ月」のカウントを開始し、この間に相続の承認あるいは放棄を決断する。

 

条文解説

相続の承認あるいは放棄の意思表示をしないまま亡くなった人がいた場合、その相続人はいつまでに相続の承認または放棄を判断しなければならないかを定めたルールです。

 

典型的な例は、父が祖父の相続について意思表示をしないまま亡くなり、孫が祖父と父の2人の相続権をもつケースです。

この場合、孫は

1.祖父と父の間の相続
2.父と自分の間の相続

この2件の相続について、相続の承認または放棄を決断しなければなりませんが、その判断の期間はどうなるのでしょうか。

 

本条によると、この場合は「父の相続について自分が当事者であることを知った時からカウントを開始する」と解釈することができます。

したがって、原則として孫は父の相続開始から3ヶ月以内に2件の相続について判断をしなければらないということになります。

 

関連条文

民法第915条 相続の承認又は放棄をすべき期間

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

第2項

相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

 

 

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