民法第923条「共同相続人の限定承認」

 

民法第923条 共同相続人の限定承認

相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。

 

意訳

相続人が複数いる場合は、限定承認は相続人全員で行わなければならない。

 

条文解説

亡くなった方の遺産を相続するか、あるいは相続放棄をするかは各相続人の判断に委ねられるべきではありますが、相続人が複数人いる場合に限定承認を選択するときに限っては、相続人全員が足並みを揃えて選択することが定められています。

 

ただし、相続人のなかに相続放棄を選択した人がいる場合には、その人を除いた全員の合意があれば限定承認を選択することができます。

 

【相続オールサポート大阪】トップページ

 

関連記事

  1. 民法第955条「相続財産法人の不成立」

  2. 民法第942条「財産分離の効力」

  3. 民法第995条「遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属」

  4. 民法第999条「遺贈の物上代位」

  5. 民法第953条「不在者の財産の管理人に関する規定の準用」

  6. 民法第911条「共同相続人間の担保責任」

公式LINEアカウントで相談受付中

友だち追加

相続関連記事

PAGE TOP