民法第924条 限定承認の方式
相続人は、限定承認をしようとするときは、第915条第1項の期間内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない。
意訳
相続人は、限定承認を選択する場合は、原則3ヶ月以内に相続財産の目録を作成し、家庭裁判所に申し出なければならない。
条文解説
限定承認を選択した場合に必要な手続きが書かれています。
限定承認を選択するということは、借金や未払い金などのマイナスの財産が存在し、その裏には債権者や利害関係人が存在します。
相続人によって限定承認が選択されれば、その債権者や利害関係人に与える影響も大きくなってきます。
そのため、限定承認を選択をする場合は必ず財産リストを作成したうえで、相続があったことを知ってから原則、3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出なければならないという手続きが必要と定められています。
★相続財産目録の作成のご相談はこちら★