民法第924条「限定承認の方式」

 

民法第924条 限定承認の方式

相続人は、限定承認をしようとするときは、第九百十五条第一項の期間内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない。

 

意訳

相続人は、限定承認を選択する場合は、原則3ヶ月以内に相続財産の目録を作成し、家庭裁判所に申し出なければならない。

 

条文解説

限定承認を選択した場合に必要な手続きが書かれています。

限定承認を選択するということは、借金や未払い金などのマイナスの財産が存在し、その裏には債権者や利害関係人が存在します。

相続人によって限定承認が選択されれば、その債権者や利害関係人に与える影響も大きくなってきます。

そのため、限定承認を選択をする場合は必ず財産リストを作成したうえで、相続があったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出なければならないという手続きが定められています。

 

関連条文

民法第915条 相続の承認又は放棄をすべき期間

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

 

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