民法第929条「公告期間満了後の弁済」

 

民法第929条 公告期間満了後の弁済

第九百二十七条第一項の期間が満了した後は、限定承認者は、相続財産をもって、その期間内に同項の申出をした相続債権者その他知れている相続債権者に、それぞれその債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。ただし、優先権を有する債権者の権利を害することはできない。

 

意訳

限定承認の公告期間が満了した後、限定承認者は請求の申出をした相続債権者や把握している債権者に対して債権額の割合に応じて遺産のなかから弁済をしなければならない。

ただし、優先的に弁済を受ける権利を持っている人がいる場合は、その権利が優先される。

 

条文解説

限定承認の公告期間が満了した後は「誰にいくら弁済すればよいか」が確定するので、実際に弁済の手続きすることになります。

弁済の割合は、原則として各債権者がもっている債権額の割合に応じて弁済されることになります。

ただし、抵当権、質権、留置権など、優先的に弁済を受ける権利を持っている人がいる場合は、その人への弁済が優先されることになります。

 

関連条文

民法第927条 相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告

限定承認者は、限定承認をした後五日以内に、すべての相続債権者(相続財産に属する債務の債権者をいう。以下同じ。)及び受遺者に対し、限定承認をしたこと及び一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。

 

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