民法第932条 弁済のための相続財産の換価
前3条の規定に従って弁済をするにつき相続財産を売却する必要があるときは、限定承認者は、これを競売に付さなければならない。ただし、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従い相続財産の全部又は一部の価額を弁済して、その競売を止めることができる。
意訳
相続債権者や受遺者に対して弁済を行うにあたって、遺産を売却し現金化する必要がある時は、競売に出さなければならない。
ただし、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価額を限定承認者が支払った場合は競売を止めることができる。
条文解説
相続債権者や受遺者に対して弁済を行うために、遺産を現金化しなければならない場合があります。
そのような場合は勝手に売却するのではなく、競売にかけなければならないとしています。
しかし、現金化しなければならない遺産が自宅や亡くなった方の形見だった場合、相続人は簡単には売却したくないはずです。
その気持ちを守るため、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価額を限定承認者が支払い、相続債権者や受遺者に対して弁済を行った場合は競売にかけなくてもよいとしました。
この但し書きがあるおかげで、相続人としては大切な遺産を売却せずに済みますし、相続債権者や受遺者は弁済を受けることができるようになります。