民法第933条 相続債権者及び受遺者の換価手続への参加
相続債権者及び受遺者は、自己の費用で、相続財産の競売又は鑑定に参加することができる。この場合においては、第二百六十条第二項の規定を準用する。
意訳
相続債権者や受遺者は自身の費用で相続財産の競売または鑑定に参加することができる。この場合「共有物の分割への参加」(民法第260条2項)に規定されているルールに従わなければならない。
条文解説
遺産を現金化するために競売にかけられた場合、その手続きが適正に行われたかどうか、鑑定価格は適正かどうかは、相続債権者や受遺者にとって非常に関心のあるところです。
そのため、相続債権者や受遺者に競売や鑑定に参加することが認められています。
なお、相続債権者や受遺者が競売や鑑定に参加することを請求したにも関わらず、それらの人を参加させずに競売や鑑定が行われた場合は、その結果を請求者(相続債権者や受遺者)に対して主張することはできません。
関連条文
民法第260条 共有物の分割への参加
共有物について権利を有する者及び各共有者の債権者は、自己の費用で、分割に参加することができる。
2項
前項の規定による参加の請求があったにもかかわらず、その請求をした者を参加させないで分割をしたときは、その分割は、その請求をした者に対抗することができない。