民法第940条 相続の放棄をした者による管理

 

民法第940条 相続の放棄をした者による管理

相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。

2項

第六百四十五条、第六百四十六条並びに第六百五十条第一項及び第二項の規定は、前項の場合について準用する。

 

意訳

相続放棄をした人が、放棄のタイミングで現に占有している遺産がある場合は、その遺産を相続する人や相続財産清算人に対して引渡しを行うまでの間、その遺産を自己の財産と同じくらいの注意をもって保存しなければならない。

2項

1項のルールに基づいて遺産を管理する場合は、645条(受任者による報告)、646条(受任者による受取物の引渡し等)、650条(受任者による費用等の償還請求等)のルールに従わなければならない。

 

条文解説

原則として相続放棄をした人は初めから相続人ではなかったとして扱われるため、基本的には遺産に関する権利や義務をもつことはありません。

しかし、相続放棄をした結果、相続権が次の順位の人に移り、その人が遺産を相続することになった場合や法定相続人全員が相続放棄をして相続財産清算人が管理を行うことになった場合、すぐにその人たちが遺産を管理できるとは限りません。

そのため、相続放棄をした人が現に占有している遺産に関しては、実際にその遺産を相続する人や相続財産清算人に引き渡しを行うまでの間,相続放棄をした人がその遺産の保存を継続しなければならないことがこの条文で課されています。

 

本条の遺産の保存に関する規定はあくまでも『相続放棄した人と相続人』『相続放棄した人と相続財産清算人』の間の話であって、対外的なものではありません。

したがって、相続放棄をした場合であっても相続人や相続財産清算人に遺産を引き渡すまでの間は、第三者に迷惑や損害を与えないための管理は必要と考えられます。

 

2項

相続放棄をした人が遺産を管理する場合は民法第645条、第646条、第650条第1項及び第2項(下記 関連条文参照)のルールに従わなければなりません。

相続放棄をした人を「遺産の管理を任せられた人(受任者)」、実際に遺産を相続する人を「管理を任せた人(委任者)」として扱うことになります。

 

 

関連条文

民法第645条 受任者による報告

受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。

 

民法第646条 受任者による受取物の引渡し等

受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない。その収取した果実についても、同様とする。

2項

受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない。

 

民法第650条 受任者による費用等の償還請求等

受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。

2項

受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。この場合において、その債務が弁済期にないときは、委任者に対し、相当の担保を供させることができる。

 

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