民法第942条 財産分離の効力
財産分離の請求をした者及び前条第2項の規定により配当加入の申出をした者は、相続財産について、相続人の債権者に先だって弁済を受ける。
意訳
財産分離の請求をした人や941条2項の公告に基づいて配当加入の申出をした人は、相続人の債権者より先に遺産のなかから弁済を受ける
条文解説
相続人の本来の財産と相続によって取得した財産を区別(財産分離)するように請求された場合、その請求をした人や公告に基づいて弁済を受ける申出をした人は優先して遺産のなかから弁済を受けることができます。
これらの人への弁済が終わった後、なお遺産が残っている場合はその遺産を相続人の債権者に対する弁済に充てることができます。