民法第951条 相続財産法人の成立
相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。
意訳
戸籍上、相続人が存在しない場合や相続放棄などで相続権をもつ人が存在しなくなった場合、相続財産(遺産)は法人とする。
条文解説
民法第951条以下、第959条までは亡くなった方の相続権をもつ人が存在しない場合の手続きの方法について規定されています。
この条文では相続権を持つ人がいない場合の手続きの一歩目、相続財産を法人とすることが書かれています。
遺産を相続する人がいない場合、その遺産は宙に浮いている状態となってしまい、自らの足で次の所有者を探したり、借金の返済に充てたりすることができなくなってしまいます。
そこで宙に浮いている状態を解消する目的で行われるのが相続財産(遺産)の法人化というわけです。
遺産を地に足をつけた状態にしてあげることで、以後、正当な権限をもった人(相続財産管理人、第952条)によって必要な手続きを進められるようになります。
必要な手続きとは、たとえば相続人を探すことや、遺産を売却して借金の返済をすることを指します。
なお「相続人のあることが明らかでない」とは、戸籍上、相続権を持つ人が存在しない場合はもちろん、相続放棄(第938条)や相続欠格(第891条)、相続廃除(第892条)によって相続権をもつ人が存在しなくなった場合も含まれます。