民法第968条「自筆証書遺言」

 

民法第968条 自筆証書遺言

自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

2項

前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。

3項

自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

 

意訳

自筆証書遺言を作成するには、遺言書を遺す人が全文、日付、氏名を自分で書いたうえで遺言書に印鑑を押さなければならない。

2項

遺言書に添付する相続財産目録については自書である必要はない。ただし、目録のページごとに署名と押印をしなければならない。

3項

自筆証書遺言を書いた後で変更をしたい場合は、変更箇所を指し示し、変更した旨を付記したうえで署名し、さらに変更箇所に押印をしなければならない。

 

条文解説

有効な自筆証書遺言を書くための要件が規定されています。

条文によると全文、日付、氏名を自書しなければならないと書かれています。

つまり、パソコンで作成したり、他人に代筆してもらった遺言書は無効となってしまいます。

 

さらに、日付や氏名のいずれか1つでも書き忘れてしまうと、その遺言書も無効となります。

遺言書に書く日付は西暦、和暦は問われません。また「還暦の誕生日」というように日付(年月日)が特定できる表現でも問題はないとされています。ただし「吉日」といった日付が特定できない表現を使った場合、その遺言書は無効となります。

 

また条文では押印も求められています。

印鑑は実印である必要はありません。認印でも構いませんし拇印でも構いませんが、相続人同士のトラブルを避けるためには実印を押しておくのが無難でしょう。

 

なお、自筆証書遺言の保管は遺言書を書いた人自身で行います。

家族の方が見つけやすい場所に保管しておくか、もしくは信頼できる人に保管場所を事前に伝えておくことをお薦めします。

 

2項

2019年より施行された規定です。

この規定ができるまでは相続財産も全て自書しなければなりませんでしたが、遺言書に添付する財産目録についてはパソコンでの作成が認められるようになりました。

自筆証書遺言を作成される方にとっては手間が少し省けることになります。

ただし、財産目録が複数ページにわたる場合は、全てのページに署名と押印が必要になりますので忘れずに行いましょう。

 

3項

自筆証書遺言を書いた後の変更の仕方に関する規定です。

自筆証書遺言は次の4つのステップを踏んで、はじめて変更が認められます。

1.変更箇所を指示する(本文に二重線を引く)
2.変更箇所に押印する
3.欄外に変更内容を記載する(例:「5行目 2字削除」)
4.署名する

 

通常、書類の変更は変更箇所に二重線を引き、訂正印を押したうえで正しい内容を記載して終了というケースが多いですが、自筆証書遺言の変更の場合は、さらに欄外に変更内容を記載したうえで署名をしなければなりません。

もし変更箇所が多くなってしまった場合は新しく書き直す方がいいかもしれませんね。

 

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