民法第969条「公正証書遺言」
公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 証人二人以上の立会いがあること。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
意訳
公正証書遺言を作成するときは、以下の方法で行わなければならない。
一 2人以上の証人に立会ってもらう
二 遺言者(遺言を遺す人)が公証人に対して口頭で遺言の趣旨を述べる
三 公証人は聞き取った内容を筆記し、それを遺言者と証人に読み聞かせる、もしくは閲覧させる
四 遺言者と証人が公証人の筆記した内容が合っていることを承認し、各自が遺言書に署名、押印をする
ただし、遺言者が署名できない場合は公証人がその理由を書くことで署名に代えることができる
五 公証人が作成した遺言書は上記の手順に沿って作成された旨を記載し署名、押印をする
条文解説
公正証書遺言の作成の方法について規定されている条文です。
公正証書遺言は公証役場に行き、遺言者・公証人・2人以上の証人が1チームとなって作成する遺言書です。
自筆証書遺言とは異なり、証人が必要となります。
事前に証人となってくれる人を探してお願いをしておきましょう。
実際の手続きでは公証役場に行くまでの間に公証人と遺言書の内容について事前に打合せを行い、立会いの日時を決めておきます。
立会い当日は公証役場では個室に案内され、既に打合せの通りに作成された遺言書が用意されています。
公証人は遺言者と証人の前で遺言書を読み上げ、内容に間違いがないかどうかを確認します。
問題がなければ遺言者と証人がそれぞれ署名と押印をして終了となります。
所要時間は約20分です。
いきなり公証役場に行って「今日、公正証書遺言を作りたいんですけど・・・」と言っても対応してもらえませんので、事前に当社への相談をお薦めします。(公正証書遺言の作成について詳しくはこちら)
公正証書遺言の作成は自筆証書遺言とは違い、作成には費用がかかります。
しかし、遺言書は公証役場に保管されますので紛失や偽造の心配はありませんし、遺言書が無効になる恐れもありません。