民法第984条「外国に在る日本人の遺言の方式」

 

民法第984条 外国に在る日本人の遺言の方式

日本の領事の駐在する地に在る日本人が公正証書又は秘密証書によって遺言をしようとするときは、公証人の職務は、領事が行う。

 

意訳

外国にいる日本人が公正証書遺言または秘密証書遺言を作成するときは、本来、公証人が行う職務は、公証人に代わって領事が行う

 

条文解説

外国にいる日本人が公正証書遺言、秘密証書遺言を作成する際のルールです。

日本国内で日本人が公正証書遺言や秘密証書遺言を作成する場合には、公証役場に出向いて、公証人の立会いのもと作成していきますが、外国には公証人はいませんのでこの手続きを踏むことはできません。

そこで、外国にいる日本人でも公正証書遺言や秘密証書遺言を作成できるようにするために、本来、国内で公証人が担っていた職務を領事が代わっておこなうように規定されています。

なお、外国にいる日本人が「どの国の法律(方式)に従って遺言を作成しなければならないのか」については、『遺言の方式の準拠法に関する法律』という法律に規定されていますので、下記の関連条文をご参照ください。

 

関連条文

遺言の方式の準拠法に関する法律 第2条 準拠法

遺言は、その方式が次に掲げる法のいずれかに適合するときは、方式に関し有効とする。

1.行為地法
2.遺言者が遺言の成立又は死亡の当時国籍を有した国の法
3.遺言者が遺言の成立又は死亡の当時住所を有した地の法
4.遺言者が遺言の成立又は死亡の当時常居所を有した地の法
5.不動産に関する遺言について、その不動産の所在地法

 

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