民法第986条 遺贈の放棄
受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。
2項
遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
意訳
遺言によって遺贈を受けるよう指定された人(受遺者)は、遺言者の死亡後、いつでも遺贈を受ける権利を放棄することができる
2項
遺贈を受ける権利を放棄した場合、その効力は遺言者の死亡までさかのぼる
条文解説
遺贈とは、遺言者が自身の遺産を相続人もしくは相続人以外の人に譲り渡すことを指します。
遺贈には「特定遺贈」と「包括遺贈」の2種類があります。
特定遺贈は「100万円を遺贈する」というように財産を指定して遺贈すること、包括遺贈は「遺産の3分の1を遺贈する」というように割合を指定して遺贈することをいいます。
この条文の遺贈の放棄は「特定遺贈」の場合にのみ適用されることになります。
これに対して「包括遺贈」を放棄する場合、受遺者は相続人と同じ権利義務を負うため(民法第990条)、相続人の相続放棄の手順と同様、相続があったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出なければなりません。(民法第915条)
法律上、遺贈は必ず遺言書に書いて行わなければなりませんが、これは遺言者の一方的な意思表示によって行われる行為です。
ところが、遺贈を受けるよう指定された人は「そんなん貰ったら困る」とか「相続人から悪く思われるのではないか」との理由で遺贈を受けたくない場合があります。
そのような場合に遺贈を受ける権利を遺言者の死亡後なら、いつでも放棄できるように定められました。遺言者の一方的な申出を「放棄」によって拒否できるということです。
2項
遺贈の放棄の方法については、特に定められていませんので口頭でも書面でも構いません。(後からトラブルになるのを回避するために書面で残すことをオススメします)
遺贈の放棄の効力は、遺言を書いた人の死亡時にさかのぼります。
放棄された遺産については、亡くなった人の相続人に帰属することになります。(民法第995条)
関連条文
民法第990条 包括受遺者の権利義務
包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。
民法第915条 相続の承認又は放棄をすべき期間
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。(後略)
民法第995条 遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属
遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属する。(後略)