民法第1007条「遺言執行者の任務の開始」

民法第1007条 遺言執行者の任務の開始

遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。

2項

遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。

 

意訳

遺言書によって指定された人が遺言執行者になることを承諾した時は、遺言執行者は直ちにその任務を開始しなければならない。

2項

遺言執行者が任務を開始したときは、遺言の内容を遅滞なく相続人に通知しなければならない。

 

条文解説

遺言書によって遺言執行者が指定されていた場合、指定された人は必ず遺言執行者になる必要はなく、その指定を断ることができます。

一方で遺言書の内容を実行する遺言執行者が存在するのかしないのかは、相続人や利害関係人にとって今後の遺産相続手続きを進めていくうえで非常に重要な情報です。

遺言執行者に指定された人がその指定を承諾し遺言執行者に就く場合は、直ちに遺言書に書かれている内容を実現するための任務を開始しなければなりません。

 

2項

2019年の法改正で追加された条文です。

遺言執行者には遺言書に書かれている内容を実行するために必要な権限が与えられ、代表して手続きを行うことができるため、遺言書の存在や内容を知らない相続人がいた場合であっても手続きを進めることが事実上可能です。

しかし、遺言執行者が相続人の知らない間に手続きを進め、後になってトラブルになってしまうこともしばしばありました。

そのため、遺言執行者に指定された人がその任務を開始した際には、相続人に対して「こんな内容の遺言書がありますよ」という旨を通知しなければならないというルールができました。

 

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