民法第1011条「相続財産の目録の作成」

民法第1011条 相続財産の目録の作成

遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。

2項

遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。

 

意訳

遺言執行者は就任した後、遅滞なく「相続財産目録」を作成し、相続人に対して交付しなければならない。

2項

相続人からの請求がある場合には遺言執行者は「相続財産目録」を相続人の立会いのもとに作成するか、または公証人に目録を作成してもらわなければならない。

 

条文解説

遺言執行者の任務の一つである「相続財産目録」の作成について規定された条文です。

遺言執行者に就いた人は、まずはじめに遺言書に書かれている「相続財産(遺産)の目録」を作成しなければなりません。

相続財産目録を作成することで、遺言書に「どのような財産について記載がされているのか」という情報を相続人と共有し、いろいろある遺産のなかから『これから遺言執行者がどの遺産について遺言書通りに実行していくのか』という範囲を明確にすることが目的です。

 

2項

「相続財産目録」の作成は遺言執行者が単独で行うことができますが、相続人が遺言執行者に就任する場合や遺言執行者と相続人の1人が親密な関係である場合には、他の相続人から「きちんと目録が作成されているか、遺産が隠されていないか心配・・・」と思われ、この遺言執行者が相続財産目録を作成することを望まないケースも考えられます。

このような場合に相続人から請求があったときには、遺言執行者は相続人の立ち会いのもとで相続財産目録の作成を行うか、もしくは公証人に目録の作成をお願いしなければなりません。

 

相続財産目録の作成は、遺言書を執行するうえでのスタート地点であり非常に大切なポイントです。

このタイミングからお互いを疑いはじめると、あとの手続きに影響がでてきてしまいますので、この時点で相続人が関与するか、もしくは第三者(公証人)に目録を作成してもらうことで心配な気持ちを払拭しておいた方が良いでしょう。

 

【相続オールサポート大阪】トップページ

 

関連記事

  1. 民法第958条の2「特別縁故者に対する相続財産の分与」

  2. 民法第1049条「遺留分の放棄」

  3. 民法第1039条「配偶者居住権の取得による配偶者短期居住権の…

  4. 民法第901条「代襲相続人の相続分」

  5. 民法第903条「特別受益者の相続分」

  6. 民法第916条「相続の承認又は放棄をすべき期間」

公式LINEアカウントで相談受付中

友だち追加

相続関連記事

PAGE TOP