民法第1019条「遺言執行者の解任及び辞任」

民法第1019条 遺言執行者の解任及び辞任

遺言執行者がその任務を怠ったときその他正当な事由があるときは、利害関係人は、その解任を家庭裁判所に請求することができる。

2項

遺言執行者は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。

 

意訳

利害関係人は、遺言執行者が任務を怠ったなどの正当な理由がある場合は、その遺言執行者の解任を家庭裁判所に請求することができる。

2項

遺言執行者は正当な理由がある場合には、家庭裁判所の許可を得たうえで遺言執行者を辞任することができる。

 

条文解説

利害関係人による遺言執行者の「解任」に関するルールです。

相続人や遺贈を受ける人などの利害関係人は「気に入らないから」などの理由で闇雲に遺言執行者を解任することはできず、正当な理由がある場合に限ってその遺言執行者を解任することが認められています。

『正当な理由』とは、たとえば遺言執行者が任務を遂行しない場合や病気などで任務を継続することが困難な場合、または相続人の一部と仲が良いために公平な立場で任務を行うことが疑わしい場合などが含まれます。

利害関係人は、たとえ正当な理由がある場合であっても勝手に遺言執行者を解任をすることは認められず、必ず家庭裁判所に対して解任の請求を行ったうえでその判断をしてもらわなければなりません。

 

2項

遺言執行者による「辞任」に関するルールです。

遺言執行者は一度その任務に就いた後は勝手に辞めることはできず、辞任する場合は正当な理由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得たうえで辞任しなければなりません。

『正当な理由』とは、病気などによって任務を継続できない場合や転勤や出張などによって速やかに任務を遂行することが困難な場合がこれに含まれます。

また、執行しなければならないことが難しすぎて、その任務を遂行するための能力がないと遺言執行者自身が判断した場合も『正当な理由』として認められることもあります。

 

【相続オールサポート大阪】トップページ

 

関連記事

  1. 民法第979条「船舶遭難者の遺言」

  2. 民法第1013条「遺言の執行の妨害行為の禁止」

  3. 民法第958条の2「特別縁故者に対する相続財産の分与」

  4. 民法第1024条「遺言書又は遺贈の目的物の破棄」

  5. 民法第966条「被後見人の遺言の制限」

  6. 民法第955条「相続財産法人の不成立」

公式LINEアカウントで相談受付中

友だち追加

相続関連記事

PAGE TOP