民法第1024条「遺言書又は遺贈の目的物の破棄」

民法第1024条 遺言書又は遺贈の目的物の破棄

遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。

 

意訳

遺言書を書いた人が故意にその遺言書を破棄したときは、その破棄した部分に書かれていた内容を撤回したとみなす。

遺贈の目的となっていたものを破棄した場合も同様に、その遺贈を撤回したとみなす。

 

条文解説

遺言書の撤回に関するルールです。

すでに書いた遺言を撤回する方法は民法第1022条(遺言の撤回)第1023条(前の遺言と後の遺言との抵触等)に規定されています。

これらの条文はいずれも“遺言書を改めて書く”という行為によって前の遺言書を撤回するという方法ですが、本条は“遺言書を破棄する”という行為をもって前の遺言を撤回したものとみなすというルールになります。

 

この条文でいう『破棄』とは、破る・燃やす・捨てるなどといった物理的な行為はもちろん、書かれている内容を読めない程度まで塗りつぶして抹消することも含まれると解されています。(ただし、近年では遺言書の文面全体に1本の斜線が引かれたケースで撤回を認めた裁判例もあり、複数の考え方が残っている状態です)

 

なお、条文冒頭に『遺言者が故意に遺言書を破棄したとき』とあるため、誤って破棄してしまった場合や第三者が破棄した場合はこの条文でいう撤回とはみなされませんが、無くなってしまった遺言書の内容や法律で定められた方式で書かれていたかどうかを証明することが難しい場合には新しく遺言書を作り直した方がいいでしょう。

 

関連条文

民法第1022条 遺言の撤回

遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。

 

民法第1023条 前の遺言と後の遺言との抵触等

前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。

第2項

前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。

 

 

【相続オールサポート大阪】トップページ

 

関連記事

  1. 民法第937条「法定単純承認の事由がある場合の相続債権者」

  2. 民法第932条「弁済のための相続財産の換価」

  3. 民法第1041条「使用貸借等の規定の準用」

  4. 民法第930条「期限前の債務等の弁済」

  5. 民法第885条「相続財産に関する費用」

  6. 民法第1026条「遺言の撤回権の放棄の禁止」

公式LINEアカウントで相談受付中

友だち追加

相続関連記事

PAGE TOP