民法第1049条「遺留分の放棄」

民法第1049条 遺留分の放棄

相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。

2項

共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。

 

意訳

相続開始前に遺留分を放棄する場合は、家庭裁判所の許可を受けたときに限って行うことができる。

2項

相続人の1人が遺留分を放棄したとしても、他の相続人の遺留分は元々の分から変わらない。

 

条文解説

相続開始前の遺留分の放棄に関する規定です。

遺留分の放棄は相続開始前にすることもできますが、その場合には家庭裁判所から許可を得ておかなければなりません。

これは他の相続人から『お前は遺留分を放棄しろ!』という強要を防ぎ、『自分の意思で放棄します』ということを証明するためのプロセスとして家庭裁判所による許可を必要としたためです。

 

一方で相続開始後の遺留分の放棄については法律による規定はありません。

もし自身の遺留分が侵害されたとしても、本人がそれで良いのであれば遺留分侵害請求をしなければよいだけというお話です。

 

2項

相続人の1人が遺留分を放棄した場合、他の相続人の遺留分が増えたり減ったりする影響はあるのでしょうか。

本項の規定によると、このような場合でも他の相続人の遺留分には影響を及ぼさない、つまり元々の遺留分がそのまま適用されることになります。

 

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