民法第1050条 特別の寄与
被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第八百九十一条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。
2項
前項の規定による特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から六箇月を経過したとき、又は相続開始の時から一年を経過したときは、この限りでない。
3項
前項本文の場合には、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定める。
4項
特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
5項
相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に第九百条から第九百二条までの規定により算定した当該相続人の相続分を乗じた額を負担する。
意訳
被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産を維持または増加させるような特別な寄与をした被相続人の親族(特別寄与者)は、相続の開始後に相続人に対して、その寄与に応じた額の金銭(特別寄与料)の支払を請求することができる。(相続人、相続の放棄をした者、相続欠格または廃除によって相続権を失った者を除く)
2項
特別寄与料の支払について、当事者間で協議が調わないときや協議をすることができないとき、特別寄与者は家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。
ただし、特別寄与者が相続の開始および相続人を知った時から6ヶ月を経過したとき、または相続開始の時から1年を経過したときは、その請求をすることができなくなる。
3項
特別寄与者が家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求したときは、家庭裁判所は寄与の時期、方法および程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して特別寄与料の額を定める。
4項
特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えない範囲で定めなければならない。
5項
相続人が数人いる場合、各相続人は特別寄与料の額にそれぞれの相続分を乗じた額を負担する。
条文解説
この条文は2019年に民法が改正された時に『相続人以外の親族』をターゲットに新設されたルールです。
それまでは親族がいくら療養看護をしたとしても、その人が相続人とならない限り、被相続人の財産を取得することが困難でしたが、法改正により一定の要件を満たした場合にはその寄与に見合う金銭の支払いを請求できる権利が与えられました。
条文によると、被相続人の親族が被相続人に対して「無償で」療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産を「維持または増加」させるような特別な寄与をした場合は、相続人に対してその寄与に応じた額の金銭の支払を請求することができるとされています。
親族の範囲については民法第725条(下記「関連条文」参照)に規定されているとおりですが、そのなかでも相続人や相続の放棄をした者、相続欠格または廃除によって相続権を失った者は、特別寄与者としてこの条文に規定されている特別寄与料の支払請求権をもつことはできません。
「相続人以外の親族」の寄与というのは、たとえば子の配偶者が義理の両親の療養看護を行ったというのが最もイメージし易いのではないでしょうか。
また、親族が行った行為が「無償で」「被相続人の財産を維持または増加」させたものでないと『特別の寄与』として認められません。
『特別の寄与』とは“通常期待される程度を超えるほどの貢献”を意味しますが、この条文で規定されているのは相続人以外の親族に期待する貢献であって、相続人に期待する貢献(民法第904条の2)よりも、認められるハードルは低くなっていると解されます。
2項
特別寄与料の支払については、まずは特別寄与者と相続人の間で話し合って決めましょう(協議)、というのが法律のスタンスです。
しかし、話合いがまとまらない場合や相続人が話合いに応じてくれないなど、当事者間で決着がつけられない場合も考えられます。
その場合は特別寄与者は家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができます。
ただし、この請求は特別寄与者が相続の開始および相続人を知った時から6ヶ月以内、または相続開始の時から1年以内に行使しないと自動的に権利が消滅してしまいますので、ご自身に「請求権があるかも」と思った場合にはすぐにご相談ください。
3項
特別寄与者が家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求したときは、家庭裁判所は寄与の時期、方法、程度、相続財産の額など、一切の事情を考慮して特別寄与料の額を定めます。
つまり、特別寄与料の額がいくらになるかは裁判所の判断にゆだねることになりますので、100万円分の特別の寄与をしたからと言って、必ずしも特別寄与料が100万円となるわけではありません。
4項
特別寄与料の額は、被相続人の死亡時の財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えない範囲で定めなければならない。
すなわち、特別寄与料の請求があった場合に、被相続人が遺贈を行っていたときには “遺贈が優先される” ということになります。
5項
特別寄与料の請求があった場合に、相続人が複数人いるときは、各相続人は法定相続分または遺言で指定された相続分に応じてその支払額を分担します。
関連条文
民法第725条 親族の範囲
次に掲げる者は、親族とする。
一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族
民法第891条 相続人の欠格事由
次に掲げる者は、相続人となることができない。
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
民法第900条 法定相続分
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
民法第901条 代襲相続人の相続分
第八百八十七条第二項又は第三項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。
第2項
前項の規定は、第八百八十九条第二項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。
民法第902条 遺言による相続分の指定
被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。
第2項
被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める。
民法第904条の2 寄与分
共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。