今回のテーマは「家族信託のメリット」です。
家族信託のメリット
1.成年後見制度よりも柔軟
以前このブログでも解説をした後見制度ですがこの制度はガチガチにルールが決められているため、臨機応変な対応が難しく、どちらかというと判断能力が低下した所有者とその財産を「保護」することが主な目的でした。
それに対して家族信託では、判断能力が低下した所有者の財産を「活用」することが可能であり、委託者と受託者の間で合意がとれていれば後見制度よりも柔軟に財産の管理、処分ができることになりそうです。
2.高齢な親の財産管理が可能に
成年後見と共通する部分ではありますが、家族信託は当事者の判断能力がしっかりとあるうちに信託契約を結ばなくてはなりません。
大きく異なる点は「成年後見」は財産の管理や処分を行う際に、その都度、成年後見人の同意を得なければならないのに対して「家族信託」ではその同意をとる必要はなく、受託者の手間が大幅に減るところです。
また、早い段階で親の財産の管理、処分を行うことにより、詐欺などの犯罪被害に遭うリスクを減らせる可能性も期待されます。
3.遺言ではカバーできないことも可能に
遺言書において法的な効力がある内容は一次相続(その時の相続)のみです。
それに対して家族信託では、さらに次の相続(二次相続)以降のことも信託契約の内容にすることが可能です。
たとえば、子供がいない夫婦の場合、夫が亡くなった時(一次相続)に妻は法定相続人となりますが、妻が亡くなった時(二次相続)には妻の兄弟姉妹が法定相続人となることがあります
夫としては「妻には財産を相続させたいが、後々、妻の兄弟姉妹にはもともと自分が所有していた財産を相続をさせたくない」と考える方もいらっしゃるでしょう。
こういった場合には、まず「受益者を妻」とし同時に妻の死後は「受益者を〇〇に変更する」といった内容の信託契約を結ぶことで二次相続以降の財産の所有者を指定することができます
これは遺言書では実現できない内容となっていますので、家族信託の柔軟性が大いに発揮できるケースです。
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