民法第886条「相続に関する胎児の権利能力」

 

民法第886条 相続に関する胎児の権利能力

胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。

2項

前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。

 

意訳

お腹の中の胎児は相続については生まれたものとして扱います。

2項

死産の場合は1項の規定は使うことができない。

 

条文解説

お腹の中の赤ちゃんは、相続の場面においては既に生まれたものとして考えます。

つまり、たとえお腹の中にいたとしても、生まれてきた場合は相続人としての地位を得ることになります。

したがって、胎児の相続分を母親が代わりに受け取ることは認められていません。

 

2項

胎児が死産だった場合は、1項のルールを使うことができません。

ただし、胎児の体の一部が母親から出てきた後に亡くなった場合は死産とはならず、1項のルールが適用され、その子は相続権をもつことになります。

その後、今度は亡くなった胎児を被相続人とした相続が開始されることになります。

 

【相続オールサポート大阪】トップページ

 

関連記事

  1. 民法第992条「受遺者による果実の取得」

  2. 民法第883条「相続開始の場所」

  3. 民法第904条の2「寄与分」

  4. 民法第906条の2「遺産の分割前に遺産に属する財産が処分され…

  5. 民法第967条「普通の方式による遺言の種類」

  6. 民法第885条「相続財産に関する費用」

公式LINEで相談受付中

友だち追加

相続関連記事

PAGE TOP