民法第893条「遺言による推定相続人の廃除」

 

民法第893条 遺言による推定相続人の廃除

被相続人が遺言で推定相続人を廃除す意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。

この場合において、その推定相続人の除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。

 

意訳

被相続人が遺言書のなかで特定の相続人を廃除することを書いた場合、遺言執行者は被相続人の死亡後すぐに廃除の請求を家庭裁判所にしなければならない。

この場合、廃除された相続人は被相続人が死亡した時から廃除されていたとして扱われる。

 

条文解説

民法第892条に規定があるとおり、相続人が被相続人に対して虐待をしたり重大な侮辱を加えたとき、または著しい非行があったとき場合、被相続人はその推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求し相続人の地位を剥奪することができます。

また、推定相続人の相続廃除は遺言書に書くことによってもすることができます。

遺言書で推定相続人の相続廃除を行う場合は、遺言書を書いた人(被相続人)が亡くなり、遺言書の効力が発生したときには、遺言執行者は遅れることなく家庭裁判所に推定相続人の廃除の請求をしなければなりません。

推定相続人の廃除の請求は遺言執行者にのみ許された行為の一つでもあります。

 

また、家庭裁判所によって廃除が決定した場合、その相続人は被相続人が死亡したときには既に廃除されていたとして扱われます。

裁判所が廃除を決定した時点から効果が発生するのではありませんので注意しましょう。

 

関連条文

民法第892条 推定相続人の廃除

遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

 

【相続オールサポート大阪】トップページ

 

関連記事

  1. 民法第906条の2「遺産の分割前に遺産に属する財産が処分され…

  2. 民法第961条「遺言能力」

  3. 民法第973条「成年被後見人の遺言」

  4. 民法第922条「限定承認」

  5. 民法第926条「限定承認者による管理」

  6. 民法第1025条「撤回された遺言の効力」

公式LINEアカウントで相談受付中

友だち追加

相続関連記事

PAGE TOP