民法第942条「財産分離の効力」

 

民法第942条 財産分離の効力

財産分離の請求をした者及び前条第二項の規定により配当加入の申出をした者は、相続財産について、相続人の債権者に先立って弁済を受ける。

 

意訳

財産分離の請求をした人や941条2項の公告に基づいて配当加入の申出をした人は、相続人の債権者より先に遺産のなかから弁済を受ける

 

条文解説

相続人の本来の財産と相続によって取得した財産を区別(財産分離)するように請求された場合、その請求をした人や公告に基づいて弁済を受ける申出をした人は優先して遺産のなかから弁済を受けることができます。

これらの人への弁済が終わった後、なお遺産が残っている場合はその遺産を相続人の債権者に対する弁済に充てることができます。

 

関連条文

民法第941条 相続債権者又は受遺者の請求による財産分離

相続債権者又は受遺者は、相続開始の時から三箇月以内に、相続人の財産の中から相続財産を分離することを家庭裁判所に請求することができる。相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、その期間の満了後も、同様とする。

第2項

家庭裁判所が前項の請求によって財産分離を命じたときは、その請求をした者は、五日以内に、他の相続債権者及び受遺者に対し、財産分離の命令があったこと及び一定の期間内に配当加入の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。

第3項

前項の規定による公告は、官報に掲載してする。

 

【相続オールサポート大阪】トップページ

 

関連記事

  1. 民法第978条「在船者の遺言」

  2. 民法第883条「相続開始の場所」

  3. 民法第1042条「遺留分の帰属及びその割合」

  4. 民法第887条「子及びその代襲者等の相続権」

  5. 民法第926条「限定承認者による管理」

  6. 民法第931条「受遺者に対する弁済」

公式LINEアカウントで相談受付中

友だち追加

相続関連記事

PAGE TOP