民法第964条「包括遺贈及び特定遺贈」

 

民法第964条「包括遺贈及び特定遺贈」

遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。

 

意訳

遺言書を書く人は、遺産の割合もしくは特定の遺産を指定して遺贈することができる。

 

条文解説

遺贈の方法について書かれた条文です。

遺産は相続人以外の人にも譲り渡すことは可能ですが、その際には必ず遺言書にその旨を記載しなければなりません。(口頭での約束や遺言書以外の文書への記載だけではダメです!)

 

遺贈には「包括遺贈」と「特定遺贈」の2つがあります。

「包括遺贈」とは遺産全体の割合を指定して遺贈する方法です。

たとえば『遺産の3分の1を山田一郎に遺贈する』という表現になります。

この場合は、不動産や預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金がある場合はマイナスの財産も指定された割合で譲り受けることになりますので注意が必要です。

 

一方「特定遺贈」とは、特定の遺産を指定して遺贈する方法です。

たとえば『不動産を田中太郎に遺贈する』というような場合です。

特定遺贈の場合は、マイナスの財産を指定されない限りは借金などを受け継ぐことはありません。

 

この条文の大切なポイントは「遺贈をするなら、必ず遺言書にその旨を書かなければならないこと」です。

 

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